8-a.

不動産の売買・賃貸借に関する価格査定を行なうこと。
指定流通機構や民間の広告媒体主等から提供を受けた成約情報(不動産物件に関する情報であり、個人の氏名等は含みません)を不動産物件の価格(販売価格、賃貸価格等)を算定するため等に利用します。 不動産物件の価格(販売価格、賃貸価格等)を示すための「意見の根拠」として、提供する事があります。ただし、この場合には、個人情報に該当しないよう、工夫を施した上で提供します。 提供する成約情報の項目は、物件概要(物件種目、所在地、価格、交通、土地及び建物の面積、間取、設備、写真、案内図等)であり、個人の氏名等は含みません。提供は、電子データ、書面または画面上にて行ないます。 なお、価格査定に用いた成約情報につきましては、宅地建物取引業法第34条の2第2項に規定する「意見の根拠」として仲介の依頼者に提供することがあります。

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