|
1、 「世田谷区中高層建築物等の建築に係わる紛争の予防と調整に関する条令」においては、高さ制限が10mとなっている第一種低層住居専用地域においても、その建築計画の高さが8mを超える場合、軒高が7mを超える場合、地階を除く3階建ての場合は、中高層建築物として標識の設置や説明会が必要となります。これに該当する場合には、建築主は計画内容を示す図面一式(平面図、立面図、日影図及び必要な場合には断面図)を作成して、行政の監督機関のみならず、ご近隣の住民並びに成城自治会に配布するとともに、住民への説明会を開催して同意を得る手順を踏んでください。
2、 成城憲章の精神を尊重し、まちの景観や住環境を保持するために、次の事項を遵守してください。
@ 成城のまちで、新しく住宅を建築するに際し、その玄関口に門柱、門扉を設置する場合に、コンクリートを素材とした両翼の門柱とその2本をアーチ型に差渡し結合させた門構え構造物が目立ち始めました。これは、成城の街なみの景観と緑豊かな風景保全を阻害することになりますので、差し控えてください。
A 隣棟間隔は、躯体の外壁面から隣家との境界線迄を50cm以上、願わくは、1m以上を確保してください。なお、出窓を取付ける場合、出窓面から同等の隣棟間隔を確保してください。
B 冷暖房設備用室外機や給湯用ボイラーなどの設置には、隣家への騒音問題、熱風の吹き出し問題などを考慮した慎重な配慮と対応をお願いします。
C 地下構造物を建築する場合、ドライエリアを含めて、地下構造物の外壁と隣地境界線との間隔は50cm以上を必ず確保してください。
|
|
D 道路の境界線に接する形で家屋の躯体を建設し、もしくは躯体と外壁が一体化した建築は、街に豊かな緑を確保し、文教環境に相応しい景観を創出保持するために、差し控えてください。斯様な設計を希求される場合には、道路の境界線から50cm程度を目安として、壁面後退を行なってください。
E 成城の住居専用地区で、時間貸し駐車場を設営する場合には、成城の緑を確保し景観を保全する観点から、周囲の景観に馴染まない色彩や形態の看板及び幟の設置の回避と区分けラインの色調の変更、過度な夜間時照明の抑制、飲料自動販売機の設置回避を含めて、ご近隣に不快感をあたえることの無いようにしてください。
なお、予め行政及び成城自治会まで事前に計画取組みをご連絡ください。
|