一、成城憲章の策定趣旨(前文)

私たちのまち成城は、大正期に成城学園の立地と郊外住宅地の開発とが結びついて、理想の学園都市をめざして誕生しました。成城には武蔵野の面影を残す緑豊かな自然環境に包まれた閑静で清潔な住宅地と、洗練された学園都市としてのイメージがあります。それには、住宅地創成に当たっての生け垣と庭園設置の申し合わせが、その後の閑静な街並み形成と人的交流に大きく貢献したと考えられます。また、学園の立地に伴う多くの教育者や知識人や芸術家などの居住があり、成城のまちは、文化の香り高い自由で民主的な空気を持ったまちでもあります。
しかし、時代の変化に伴って、成城のまちも変容しつつあります。居住者の高齢化や生活環境の変化に伴って、最近では、新たな開発や建築の動きが急速に進んでいます。その結果、成城のまちには、敷地の細分化、緑や生け垣の減少、街並みと調和しない建物の出現、交通量増加による環境の悪化、国分寺崖線などでの開発の進行と自然環境の喪失、コミュニティの変化などによる問題が起こり、旧来のまちの良さが失われつつあります。
そこで、私たちは21世紀の初頭に当たり、時代の変化に対応しながら、緑の保全と創出を基本とする成城らしさに溢れた街並みを継承発展させ、いつまでも住み続けることを願い、成城に住む人々の自治と共生の精神によって育んでいくまちづくりの基本理念を共有するために「成城憲章」を制定することとします。
この成城憲章は、成城に住む私たちの願いを広く宣言するものです。成城憲章は、法令として拘束力を持つものではありませんが、成城のまちの環境と暮らしを守るために、住民ひとりひとりが進んで遵守すべき規範を住民の総意として示すものです。


ニ、成城憲章がめざすもの

@ 理想の学園都市と郊外住宅地の歴史を継承して、良好な住環境の保全をはかります。
A 国分寺崖線やまちなかの緑を守り育てていきます。
B 安心して楽しく歩けるまち、歩きやすいまち、歩きたくなるまちをめざします。
C 学校、住宅地、商業地が調和のとれた発展をするまちをめざします。
D まちは、成城を愛する人々の自治と共生の精神によって育んでいきます。


三、住宅地において遵守すべき事項

この成城憲章の理念は、成城一丁目から九丁目の全域を対象としていますが、住宅地区において遵守すべき事項は、用途地区で第一種低層住居専用地域に指定されている地域を主な対象とします。なお、風致地区指定、建築協定、緑地協定などでより厳しい制限がある地域では、その内容を遵守して下さい。

@ 低層住宅地の保全
第一種低層住居専用地域での低層住宅を保全するため、現行の建築物の高さの規定の10m制限を将来とも遵守します。また、総合設計などを適用した場合でも、高さ制限は10mを遵守します。なお、別途の用途指定が指定されている隣接する地区においても、低層住宅の街並みと調和に配慮するよう要請します。

D 街並みや景観や美観への配慮
建築物や看板等の工作物は、成城の落ち着いた閑静な住宅の街並みや景観、美観への配慮を求めます。また、街並みと著しく不調和な、けばけばしい色彩の利用は抑制していきます。さらに、街並みの景観を維持するために、生け垣以外の道路に面する屏は、道路面から1.8mを上限として、高く閉鎖的な塀は作らないようにします。なお、街路樹景観の保全については、世田谷区と協働して進めていきます。

A ミニ開発の制限と敷地規模の確保
ミニ開発による敷地の細分化に伴う住環境の悪化に対処するために、現在の成城の平均的な住宅250u程度の敷地規模の確保をめざします。また、相続等によりやむをえず敷地の細分化を行う場合は、その半分の125uとします。この基準は世田谷区の定める基準より厳しいですが遵守します。なお、現在の敷地面積がそれ以下の場合は対象外とします。

E 大規模開発と街並みの調和
成城のまちでの大規模開発に対しては、国分寺崖線等の自然環境の保全と低層住宅地との調和を要請します。また、大規模開発に伴って交通混乱が生じないような配慮や地域社会との調和を要請します。なお、集合住宅等の大規模開発を行なう事業者には、周囲住民への計画内容の充分な事前説明、並びに成城自治会への事前の情報提供を行なうよう要請します。

B 生け垣や樹木など敷地内の緑の保全
成城のまちの景観の特徴でもある生け垣や樹木のある豊かな庭作りを進めます。敷地内の既存の樹木を保全するなど、敷地の約20%を目安として緑を創出していきます。


F 斜面地での地下室利用の制限
国分寺崖線の斜面地などにおける、大きな地形の改変を伴う地下室利用の建築物は、崖崩れ等の災害や自然環境の悪化の恐れがあるので、出来るだけ作らないように要請します。

C 隣棟間隔の確保
防災や防犯上の配慮と個々のプライバシーを確保したゆとりある暮らしを守るため、個々の建築物は、地下を含めて隣地との敷地境界から最低50cm以上、望ましくは1m以上の後退を行い、隣棟間隔の確保を図ります。特に、地下建築物を敷地一杯まで掘り下げないようにします。また、隣地境界部分の垣根や塀は、近隣関係を配慮したものとします。

G 駐車場の周辺整備への配慮
地区内に立地する営業用駐車場は、美観を損ねるような看板の設置の自粛、入り口での交通動線の混乱の防止、緑の保全と確保など周辺環境への配慮を求めます。



成城憲章改正箇所の解説

@ 低層住宅地の保全
第一種低層住居専用地域は、原則として高さ制限は10m以下とされていますが、緩和型の制度適用により10m以上のものが建築される場合があることに対する修正です。また、第一種低層住居専用地域に隣接する地域で、建築紛争が発生しているため、街並みとの調和を強調したものです。

D 街並みの景観や美観への配慮
成城の街並みについての記述と刺激的な色彩の制限を追加しています。また、高い塀の目安として、防犯も考慮して1.8mとしました。また、現在、成城自治会で進めている落葉掃きは、清掃困難な高齢者世帯への対応を考慮して、街路樹が伐採されることがないように世田谷区と協働して進めています。

A ミニ開発の制限と敷地規模の確保
世田谷区では昨年の用途地域見直しに伴い、成城の第一種低層住居専用地域においては、最低敷地規模を100u以上と法的に制限しています。成城憲章は法的拘束力を持ちませんが、それより厳しい数値を定めています。

E 大規模開発と街並みとの調和
最近、目立ちだした大規模開発(概ね1000u以上を目安とします)は地域への影響が大きいので、周辺住民への事前説明と成城自治会への情報提供を要請することを追加しています。

B 生け垣や樹木など敷地内の緑の保全
新たに制定及び改正される国の都市緑地法、区の国分寺崖線保全整備条例、みどりの基本条例などに準拠して、成城地区の緑化率は20%以上を目安とします。

F 斜面地での地下室利用の制限
この内容は変更しませんが,具体的な数値については、世田谷区では新たに斜面地の地下室利用について、建築物の階数制限(地下室を入れて4階まで)や階段状建築物の制限(地盤面の差は6mまで)などが施行されます。

C 隣棟間隔の確保
敷地境界まで目一杯掘り下げて地下室やドライエリアや明かり取りをつくるケースが多いため、特に地下建築物について地上建築物と同様の配慮を求めたものです。

G 駐車場の周辺整備への配慮
美観を損ねるような看板設置を自粛します。




四、成城憲章の運用にあたって

@ 改正手続きと地区計画などの適用検討
この成城憲章は、成城地区の環境とくらしを守るためのゆるやかなルールを定めたものであり、今後、必要な事項について自治会班当番総会での議を経て改正が出来るものとします。また、建築物についての制限を法律的に担保するために、必要に応じて個別地域で建築協定や地区計画の適用を推進していきます。

A 建て主や事業者への要請
この成城憲章については、成城地区の関係権利者の理解と協力を求めていくために、広く普及啓発をはかります。また、成城憲章の内容に著しく抵触する建築物、工作物、駐車場などについては、世田谷区に協力を要請しつつ、建て主や事業者に対して改善措置を求めていきます。なお、不動産を処分される方は、新しい所有者にこの憲章に配慮するよう要請していただくことをお願いします。


成城の第一種低層住居専用地域マップ



成城憲章の運用にあたっての充足説明

1、 「世田谷区中高層建築物等の建築に係わる紛争の予防と調整に関する条令」においては、高さ制限が10mとなっている第一種低層住居専用地域においても、その建築計画の高さが8mを超える場合、軒高が7mを超える場合、地階を除く3階建ての場合は、中高層建築物として標識の設置や説明会が必要となります。これに該当する場合には、建築主は計画内容を示す図面一式(平面図、立面図、日影図及び必要な場合には断面図)を作成して、行政の監督機関のみならず、ご近隣の住民並びに成城自治会に配布するとともに、住民への説明会を開催して同意を得る手順を踏んでください。

2、 成城憲章の精神を尊重し、まちの景観や住環境を保持するために、次の事項を遵守してください。

@ 成城のまちで、新しく住宅を建築するに際し、その玄関口に門柱、門扉を設置する場合に、コンクリートを素材とした両翼の門柱とその2本をアーチ型に差渡し結合させた門構え構造物が目立ち始めました。これは、成城の街なみの景観と緑豊かな風景保全を阻害することになりますので、差し控えてください。
A 隣棟間隔は、躯体の外壁面から隣家との境界線迄を50cm以上、願わくは、1m以上を確保してください。なお、出窓を取付ける場合、出窓面から同等の隣棟間隔を確保してください。
B 冷暖房設備用室外機や給湯用ボイラーなどの設置には、隣家への騒音問題、熱風の吹き出し問題などを考慮した慎重な配慮と対応をお願いします。
C 地下構造物を建築する場合、ドライエリアを含めて、地下構造物の外壁と隣地境界線との間隔は50cm以上を必ず確保してください。

D 道路の境界線に接する形で家屋の躯体を建設し、もしくは躯体と外壁が一体化した建築は、街に豊かな緑を確保し、文教環境に相応しい景観を創出保持するために、差し控えてください。斯様な設計を希求される場合には、道路の境界線から50cm程度を目安として、壁面後退を行なってください。
E 成城の住居専用地区で、時間貸し駐車場を設営する場合には、成城の緑を確保し景観を保全する観点から、周囲の景観に馴染まない色彩や形態の看板及び幟の設置の回避と区分けラインの色調の変更、過度な夜間時照明の抑制、飲料自動販売機の設置回避を含めて、ご近隣に不快感をあたえることの無いようにしてください。
なお、予め行政及び成城自治会まで事前に計画取組みをご連絡ください。


平成20年12月

お問い合わせは
法人格 成城自治会
〒157-0066
世田谷区成城2丁目33番14号
TEL&FAX:(03)3416−8382

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